2008-05-21 第169回国会 参議院 決算委員会 第9号
いずれにしても、例の財政健全化法が施行されて、そしてその中で損失補償債務等の負担見込額を算定することになっているわけでございますので、これが明らかになりましたら、今後どの程度が公共団体に影響を与えるかということが更に明らかになってくると、こういう状況でございます。
いずれにしても、例の財政健全化法が施行されて、そしてその中で損失補償債務等の負担見込額を算定することになっているわけでございますので、これが明らかになりましたら、今後どの程度が公共団体に影響を与えるかということが更に明らかになってくると、こういう状況でございます。
また、今般発表いたしました健全化法の損失補償債務等の負担見込み額や地方公社の債務の算定基準等は、地方公共団体に対する影響を明らかにし、その存続も含めたあり方の検討を促すことになるものであります。
さて、第三セクター等研究会の報告からまずスタートしたいと思いますが、第三セクター、二〇〇二年度、清算が六十七、うち倒産十九、うち解散四十八、負債が資産を上回る法人五百四十二法人、貸付金残高、商法法人一兆一千七百十五億、民法法人一兆一千六百八十九億円、いわゆる三公社は一兆八千六百九十億円、損失補償・債務保証契約にかかわる残高、商法法人三千六億円、民法法人二兆一千四百六十二億円、三公社七兆九千七百四十五億円
それで、この債務についてですけれども、国の債権は国の債権の管理等に関する法律ということによっておりますけれども、これについては具体的な債務の定義がございませんで、今一般的に言われていますのは、国の後年度の財政負担となる債務又はその可能性がある保証あるいは損失補償債務であること、及び計上する金額の計数が計算書の作成時までに制度的に把握できるものというふうに一般に言われております。
もっともっと議論を広げていけば、例えば政府が保証している保証債務あるいは政府補償債務負担額、こういった金額も、例えば住都公団に貸して債務保証をしている。住都公団がパアになれば政府が負担をしなくてはいけない、政府が保証人ですから。そういう考え方でいけば、それも広義でもって、広げていけば借金になっていく。それがまた四十七兆もある。
それは置いておいて、そのほかに、保証債務ま たは政府補償債務負担額も平成七年度末で四十七兆ございますし、実際に、これには郵貯、簡保資金、いわゆる運用資金も入っておりません。そういうことを考えますと、例えば、今EUで九九年までの通貨統合のために必要な、いわゆるGDP対六〇%の国の債務、さらには赤字三%以内。これに対して、日本はもう一二〇%を超えています。倍ですね。非常に厳しい状況だと思います。
地方の国庫債務負担行為は、いま四千五百億というお話でございましたが、これは四十一年度末の地方財政白書からとった数字だと思いますが、この中には損失補償、債務補償の金額が入っております。これは千億ぐらいと思います。それを引いてみますと、おそらく三千五百億というような数字になると思います。
保証状に基くところの補償債務の要求をただいまいたしておるのでありまして、それに対する公判が十二月四日に開かれる予定になっております。 以上がその後の概略の経過でございます。
三十五万人に増員し、就労日数を二十五日まで確保し、失業保険金の給付期間を三カ月ないし六カ月延長すること、第二、国の責任において、雇用拡大のため、公共事業費の繰り上げ支出、特に雇用度の高い事業、たとえば土地改良、灌漑、漁港、港湾工事、道路及び住宅建設に重点を置くこと、第三、糸価の安定、凍霜害補償、麦価の減収加算の措置を講ずること、第四、零細企業、農林漁業に対する融資を増額し、金利の引下げ、利子補給、損失補償、債務
それからいろいろな仕事でいろいろな態様があって、これはなかなか押えようがないものは承認にかけておりますが、その場合も、私は結局地方団体全体の損失補償、債務のしりがかかってくる負担限度の問題でございまして、いろいろな形でいろいろな団体にいろいろなものをやるだろうと思うのでございます。
それから、その次の十三条の二項にいたしましても、地方公共団体がその地方産業の振興なり、あるいは全体の行政運営の上から、いろいろ今まで利子の補給とかあるいは損失補償、債務の保証といったものをやらなければならないという状態であり、やって効果を上げた具体的な事実もたくさんあるのです。
次に今の代理所の補償債務の履行ということについて御説明申し上げます。三十年五月十五日に代理所と契約いたしまして、急に即刻金を弁済させる、延滞金の一年以上経過したものについて即刻弁済させる、補償させるということもあまりに急でございますので、一年間猶予いたしまして、三十一年五月十五日に補償分を弁済させまして、それが五千件で一億五千万円に上っております。
実際問題として、それの妥当性というものはかなりなお検討を要する、たとえば農業につきましても、国は昨年だけで四百三、四十億の融資が行われておりますので、これについて四割といたしましても、最高百七、八十億の補償債務を負うておるわけでありますが、家計というものは農業の経営とくつついておりますから、消費的なと申しますか、そのものの農業経営だけでなくて、たとえば放蕩むすこが出たとか、あるいは特別な消費があつたというようなために
イタリアの場合には、イタリア政府が一定の期限内にみずからその返還債務、補償債務を実行しない場合に、さらにその上それを一般連合国人に長い期間の請求期間を認めておりますから、わが国の場合の方が日本政府のわずらいなしに、また終局的には短かい期間に、かなり立場をよく解決できる場合もあり得る、そういうことが第一点であります。
政府の損失補償債務は、今申し上げましたように融資の期限を過ぎてからそういう債務が発生しますので、二十九年度以降に政府の損失補償債務が発生することになるわけでございます。そういう次第で、二十七年度の予算としてはその利子補給額三千六百万円が大部分の内容になつておりまして、それに多少の人件費、事務費が加わりまして、三千七百七十六万円をただいま要求中であります。
損害補償債務で賠償すればいいのか。それから、一体そういうようにしてこの十五條によつて賠償しなければならない総額というものは、ある程度政府で御推算になつたものがあるかどうか、これらの点について承りたい。
○曾祢益君 そうしますと賠償請求権のほかにここにある負担する他の債務というものは、賠償請求権のほかは、(b)に書いてあるものが補償債務と、こういう意味ですか。
後において政府の出資がその債券引受のあとを追つかけて行く、こういう建前でありますが、それから補償債務の履行というようなこともございまして、日本開発銀行におきましては一切そういう日銀引受の債券は勿論のこと、債券自体についても現在は認めておらない。将来は別でございますが、今のところ認めておりません。それから復金の場合でありますと、設備資金のほかに運転資金を貸しております。
○政府委員(河野一之君) この法律ができない場合にはどうなるかという……、まあ復金には解散の法律がございませんので、いつということを申上げかねるのでありますが、まあ回収、新らしい貸付は補償債務履行以外にはなかつたわけでありますが、現存の貸付金の一番償還の長いものといいますと、十五年でございますから、放つとけば十五年経つた後においては自然に解散いたす、自然と申しますか、解散せざるを得ない、こういうことに
そういう損失が発生いたしましたら、後一年かかりましてこの額を調査決定いたしまして、政府の損失補償債務が実際に生じますのは四年後の初めに発生するということになります。五年後のものにつきましては更に三年後になりますので、予算といたしましては、現実に政府の金が出るというのは三年後からということになるわけであります。
ことにこの補償債務の弁債の基準につきまして、はなはだしい不公平な点があると考えるのであります。これはしばしば私も指摘申し上げましたので省きますが、要するに千代田銀行であるとか、興業銀行であるとか、資本統合銀行、第一銀行、大体この四つに対するものが主なるものでありまして、そのほか三菱重工業株式会社を合せれば、一般債務のほとんど全部は巨大な銀行資本家、もしくは三菱重工業、これもまた同樣であります。